船舶免許の更新にいってきました。
船舶免許の更新って5年に1回なんですよ。
ちょうど忘れた頃にやってくるわけですね。
更新の申請や手続きは、大きく分けて自分でする方法と、海事代理士さんにまかせる方法があります。
自分はいつもかかる費用がたいして変わらないことと、書類作成や申請手続きの手間、時間、運輸局までの距離等を考慮して、迷わず後者を選んでいます。
有効期限と更新期間
車の免許のように誕生日基準ではなく、船舶免許は取得日を基準に考えます。
で、気をつけなきゃいけないのが有効期限の 1年前から更新ができるんですね。
もちろん早めに更新手続きをしたからといって期間的に損するようなことはなくて、次回の有効期限は現在の有効期限日から5年後になります。
ただこれがミソで、何度か失効の危機を迎えてます。(笑)
更新の案内が1年前に届くんですけどね、その時に思うんですよ。
「あやばい更新しなきゃ!……あれ、なーんだあと1年あるじゃん」
て、安心もするもんだから、気がつくとすっかり忘れて、そして直前で思い出すっていう。
これが一番危ないと思います。
1年も期間もらっておいて贅沢なこと言ってごめんなさい。
運転免許と違って、特に地方だといつでも近所で更新手続きができる訳じゃないので、注意が必要です。
私は今回もまた危なかったです。12月の25日で失効なんですけど、12月の頭に思い出して。(笑)
慌てて直近でやってる近所の会場調べて、ギリギリでした。
更新講習
基本的に更新講習は事前予約が必要です。
更新講習は国土交通省の登録更新講習・失効再交付講習実施機関っていうのがいくつかあって、そこの登録事業所が行っています。
今回は、日本海洋レジャー安全・振興協会さんのやってる更新講習が12日に近所の会場であったんです。これをハズしたら遠くまでいくしかないような状況。
で、いつもはヤマハさんを通して申し込むんですけど、ヤマハのホームページからはもうこの日時が消えてしまってたんですね。
ボートスクールや海事代理士事務所によって設けている申込締切日時が違ったりするので、注意が必要です。
他に申し込めるところを探して出てきたところで12日の日時会場を予約して受講することができました。
ちなみに今回利用させてもらったのは船舶免許更新センターさん。
対応もちゃんとしてますし安心してお願いできました。
割とギリギリで間に合ったのと、いつもよりちょっと安く済んだのが嬉しかったポイント。
更新手続きを請負ってくれる海事代理士さんの事務所は色々あるので、それぞれの都合に合うところを探してみるといいと思います。なかでも登録更新講習・失効再交付講習実施機関になっている海事代理士事務所さんだと期日が近いときは頼りになるかもしれません。
会場についたら
主催や会場にもよりますが、講習の30分前くらいから受付や身体検査をはじめてくれたりするので、予約時間より少し早めにいったほうが全体がスムーズに進むと思います。
①受付で船舶免許をわたすと同時に本人確認をしました。
会話や、やりとりのなかで身体検査としての身体の動作確認をしている模様。
一般に健康な人なら問題ないでしょう。
身体検査は項目として視力、聴力、眼疾患・疾病の有無、身体機能の障害の有無とあるのですが、視力検査以外は動作観察でしてくれている様子でした。
詳しい検査基準や詳細は日本海洋レジャー安全・振興協会のサイトがわかりやすいかと思います。
②それから視力検査は機械でちゃんとしました。
合格基準が、視力検査器により両眼とも0.5以上、または片眼のみ0.5以上の場合はその視野が150度以上あること(眼鏡等使用可)。
なのでメガネ等は忘れないようにしたほうが良いと思います。
③30分程のお話と30分ほどのビデオ
配布された教本「海技と知識」を見ながら講師のかたのお話を聞きました。
免許制度の概要や、最近の制度改正、遵守事項や事故例などだいじなところをかいつまんで教えてくれている感じです。
ビデオもやはり遵守事項や事故例、ライフジャケット等に関するものでした。
④合計1時間程でおわりました。
あとは帰るだけです。
たまに海事に関わるルールを復習する機会があると色々忘れてることもあるのでいいですね。
新しい免許が届く
その後丁度一週間ほどで簡易書留郵便にて新しい船舶免許が届きました。
今回裏面に今までなかった記載が追加されていました。
これは令和2年7月1日に行われた法令改正によって新たに「特定漁船」が小型船舶として定義されるようになったため。
この能力限定付与による影響は特にないってことだったので気にしないことにしました。
詳細が気になる方は→こちら
おわりに
とにかくこれで、またしばらくは安心です。
1年も更新期間があるとか、ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、逆にそれが油断をさそうっていうね。
この時代みなさん忙しく過ごしてると思いますし、せっかくの空いた日くらい釣りにいきたいとは思うんですが…忘れて失効しちゃうと船に乗れなくなったり余計なお金がかかったりするので、気をつけましょう。
・免許取得日が基準
・有効期限の1年前より更新手続きができる